第19回「自己破産以外の借金問題解決方法」
借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。
自己破産は、原則としてすべての債務の支払いが免除されるため、
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第18回「自己破産をするとすべての債務の支払いが免除になる?」
自己破産とは、99万円以下の現金と、生活必需品以外を失う代わりに
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自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。
戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。
司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。
また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産 制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができますし、借金のない生活でのプライベートはもっともっと楽しいものになるはずです。
借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。それでも、自己破産の手続きは一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思います。
そういった方に対しても、わかりやすく親切に対応していきますので、ぜひ、当サイトのメールや電話での無料相談を利用していただきたいと思っています。
このホームページが、多重債務に悩んでいる方々の人生の再スタートの手助けになることを切に望みます。