自己破産 の費用


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ここでは自己破産 に関する費用について記載させていただきました。
また、自分で申し立てる場合と専門家(司法書士または弁護士)に依頼する場合のメリット、デメリット、専門家(司法書士または弁護士)に依頼した場合の費用ついても解説させていただきました。
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1.自己破産を申し立てるための費用
2.自分で申し立てる場合のメリット、デメリット
3.専門家に依頼する場合のメリット、デメリット
 

 


   1.自己破産 を申し立てるための費用

 @.収入印紙 一律 1000円
 A.予納金 同時廃止事件の場合 1〜2万円
  破産管財人事件の場合 50万円より
 B.切手 同時廃止事件の場合 2,400〜7,000円
  破産管財人事件の場合 8,000円〜2万円
 C.収入印紙(免責の分) 一律 500円

※上記金額は申し立てる裁判所によって微妙に違いますので正確な金額が知りたい場合には直接申し立てる裁判所にお問い合わせください。


 
   2.自分で申し立てる場合のメリット、デメリット

自分で申し立てる場合のメリット
自分で自己破産 を申し立てる1番のメリットはなんといっても手続きの費用が節約できることです。また、多重債務に陥った経緯が止むを得なかった場合で、まったく財産がない場合などのように自己破産 を申し立てるにあたって問題がない場合には、自分で自己破産 の申し立てをしてみるのもいいのではないでしょうか。
ただ、裁判所によっては申し立て時に用意しなければならない書類の関係で、専門家以外が申し立てることがかなり難しい裁判所もありますので、相談の段階で確認してみたほうがいいでしょう。

自分で申し立てる場合のデメリット
自分で申し立てる場合で1番の問題になるのは、やはり債権者からのわずらわしい取り立てを自分で処理していかなければならないということです。
そして、自己破産 を申し立てて最悪のケースは、書類をすべて揃えて申し立てたにもかかわらず、申し立てを受理されない場合や、破産宣告は受けたものの免責が受けられない場合です。申し立てを受理されない場合は、やってきたことがすべて無駄になるばかりか他の債務整理を考えなくてはなりません。また、免責が受けられない場合には借金が残るだけでなく破産者の受ける不利益まで残ることになります。
自己破産 を申し立てるにあたって問題がある場合には、必ず事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。




   3.専門家に依頼する場合のメリット、デメリット

専門家(司法書士または弁護士)に依頼する場合のメリット
まず、申し立てに必要な債権関係(借金の残高など)の情報収集も依頼人に代わって債権者に直接交渉して直接債権関係の証明書を出してもらうことになりますので、依頼人は自分で集める必要がなくなります。
次に、煩雑な破産申立書を依頼人に代わって作成いたしますし、申立書に添付する必要書類についても事務所の方で指示することになります。
また、自己破産 を申し立てるにあたって問題がある場合には、問題点をクリアできるかどうかの判断をすることはもちろん、申し立てが可能であればより確実に免責を受けられるような書類の作成が可能だということです。
そして、専門家に依頼した場合は、各債権者との交渉は本人に代わってすることになりますので、わずらわしい債権者からの厳しい取り立てを受けることもありません。
以上のような、さまざまなメリットを考えますと、費用の問題をクリアできるのであれば、できるだけ専門家に依頼することをお勧めいたします。
当事務所でも自己破産 手続きの受託や費用の見積もりが可能ですので、ぜひ問い合わせてみてください。 ⇒ 

専門家(司法書士または弁護士)に依頼する場合のデメリット
専門家に依頼する場合の1番のデメリットは何といっても手続きの費用がかかることです。 
しかし、専門家に依頼する場合のさまざまなメリットを考えますと、費用の問題をクリアできるのであれば、できるだけ専門家に依頼することをお勧めいたします。

専門家(司法書士または弁護士)に依頼する場合の費用
一般の法律事務所に自己破産 の依頼する場合には、債権の額や難易度にもよりますが着手金で20〜50万円+消費税と免責の決定が得られた場合には、ほぼ同額の報酬金が必要になってきます。
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