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| 原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。 一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。 自己破産 は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。 簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。 後のページで、詳細な自己破産の手続きの流れを図にしてありますので、そちらも参照していただきたいと思います。 さて、多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、手続きをすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか? 細かいことは後述しますが、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。 わからないことは、まずは質問してみましょう! ⇒ |
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申し立てをするには、そのための要件を満たしていなければなりません。自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。 |
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自己破産 は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて申し立てをすることはできません。 |
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借金を返済することが困難になってきた段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立て行為ではないでしょうか。 |
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ここでは、申し立て時にめぼしい財産がないケース(同時廃止事件)とめぼしい財産があるケース(破産管財人事件)について解説していきます。 |
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自己破産 の手続きでは、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。申立人からの申し立てがあると裁判所は、破産の決定をするべき原因があるかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。 ※免責不許可事由とは |
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| 破産宣告を受けた場合にどのような不利益があるのでしょうか? 以下が破産者の受ける不利益のリストになります。 |
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| 1. | 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。) | |
| 2. | 官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものだと思われます。) | |
| 3. | 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。) | |
| 4. | 私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。) | |
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ローンやクレジットを利用することができなくなります。 |
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なお、破産管財人事件については以下の制約も追加されます。
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| 6. | 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。 |
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| 7. | 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。 |
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| 8. | 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。 |
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| 9. | 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。 |
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| 10. | 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。 | |
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その他、一般に誤解されている点をリストにしてみました。
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| 1. | 戸籍謄本・住民票には記載されません。 |
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| 2. | 会社は破産を理由に解雇する事はできません。(原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。) |
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| 3. | 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。 |
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| 4. | 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。 |
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| 5. | 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。なお、平成17年1月1日の改正で処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりました。 | |
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| 免責不許可事由がなければ免責は決定されます。免責の決定がなされると、税金、損害賠償債務、養育費などの一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立て以前の状態に戻り、ローンやクレジットなどを利用することができない点を除き、法律的な制限から開放されることになります。これを復権と呼びます。 ***免責(復権)の効果が以下のリストになります。 |
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| 1. | 借金が帳消しになります。 |
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| 2. | 市町村役場の破産者名簿から抹消されます。 |
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| 3. | 破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。 |
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| 4. | 公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。 |
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私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。 |
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| 6. | 7年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。 |
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ここまでくればローンやクレジットが利用できなくなることを除き申し立て以前の状態に戻ることになります。
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詳細については後のページに譲るとして、ここでは自己破産以外の任意整理、特定調停、民事再生といった債務整理の手続きについてわかりやすく説明させていただきます。 任意整理による債務整理 特定調停による債務整理 民事再生による債務整理 |
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現在の日本は長引く不況の中にあり、クレジットカードや消費者金融などを利用して返済困難に陥り、月々の支払いに頭を悩ませている多重債務者の数は数百万人に及ぶとも言われています。 |