自己破産とは
最近ではコマーシャルなどが多く流れることでイメージもよくなり、借りやすくなったことで、クレジットカードや消費者金融などを利用して返済困難に陥り、月々の支払いに頭を悩ませている多重債務者の数は数百万人に及ぶとも言われています。
その多重債務に陥った人たちのほとんどが、債権者からの取り立てを恐れて借金を返済するために、また借金を繰り返すような自転車操業を続けてしまっています。
しかし、そのような状況を続けていても、何の解決にもなりません。
返済をするために借り入れをしても、その場をしのいだだけで、実際の借金は増えてしまうわけですし、毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。
そういった状況から脱出するためにも、自己破産などの法的な債務整理を行い、今の状況を乗り越えていかなければならないのではないでしょうか。
自己破産には世間で思われているほどの不利益があるわけではありません。
なぜなら自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。また、平成17年1月1日の改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
ここでは自己破産の正しい知識について、なじみにくい法律用語を避けてわかりやすく解説していくことにいたします。
破産宣告を受けた場合にどのような不利益があるのでしょうか?
以下が破産者の受ける不利益のリストになります。
- 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)
- 官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものだと思われます。)
- 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。)
- 私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
- ローンやクレジットを利用することができなくなります。
なお、破産管財人事件については以下の制約も追加されます。
- 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
- 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。
- 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
- 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
- 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
その他、一般に誤解されている点をリストにしてみました。
- 戸籍謄本・住民票には記載されません。
- 会社は破産を理由に解雇することはできません。(原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。)
- 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
- 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
- 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。なお、平成17年1月1日の改正で処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりました。
免責不許可事由がなければ免責は決定されます。免責の決定がなされると、税金、損害賠償債務、養育費などの一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立て以前の状態に戻り、ローンやクレジットなどを利用することができない点を除き、法律的な制限から開放されることになります。これを復権と呼びます。
免責(復権)の効果が以下のリストになります。
- 借金が帳消しになります。
- 市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
- 破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。
- 公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
- 私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。
- 7年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。
ここまでくればローンやクレジットが利用できなくなることを除き申し立て以前の状態に戻ることになります。