破産宣告を受けた場合に、どのような不利益(デメリット)があるのかは、破産を考えた人にとって間違えなく1番知りたい情報だと思います。
以下が破産者の受ける不利益のリストになります。
- 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)
- 官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものだと思われます。)
- 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。)
- 私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
- ローンやクレジットを利用することができなくなります。
なお、破産管財人事件については以下の制約も追加されます。 - 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
- 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。
- 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
- 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
- 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
その他、一般に誤解されている点をリストにしてみました。
- 戸籍謄本・住民票には記載されません。
- 会社は破産を理由に解雇することはできません。(原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。)
- 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
- 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
- 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。

