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| 〜申し立てから免責の決定がおりるまでトータルで4〜6ヶ月程かかります〜 |
| *** 手続き開始 *** |
| ●債権関係(借金の残高など)の情報収集 ●自己破産 申立書の作成 ●申立書に添付する必要書類の収集 |
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自己破産 の手続きについては上記書類をすべて揃えて、不備なく裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で手続きの大部分は終了したことになります。
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| 裁判所に申し立て以後の手続きの流れ | |||
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@申し立て
(出頭1回目) |
・・・
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申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。 | |
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↓
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約1か月
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A破産の審尋
(出頭2回目) |
・・・
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申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。 | |
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↓
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B破産宣告決定
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・・・
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審尋の数日後に破産の決定がなされます。 | |
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同時廃止決定
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・・・
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破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。 | |
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↓
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約2週間
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(裁判所から各債権者に通知がされます。) | |
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C官報に公告
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↓
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2週間
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D破産の確定
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↓
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約1ヶ月 | ||
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E免責の審尋
(出頭3回目) |
・・・
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裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。 | |
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↓
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約1ヶ月以上 | (債権者の異議申し立て期間) | |
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F免責の決定
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↓
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約2週間 | ||
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G官報に公告
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↓
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2週間
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H免責の確定・復権
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・・・
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これで借金が帳消しになります。また、公私の資格制限など破産者の不利益がなくなります。 | |
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** 申立人にめぼしい財産がない場合 **
(同時廃止事件) |
** 申立人にめぼしい財産がある場合 **
(破産管財人事件) |
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@申し立て
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@申し立て
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↓
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↓
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A破産の審尋
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A破産の審尋
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↓
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↓
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B破産宣告決定
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B破産開始決定
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同時廃止決定
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↓
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↓
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C破産管財人の選任
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C免責の審尋
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↓
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↓
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D債権者集会
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D免責の決定
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↓
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E債権の確定と配当
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↓
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F手続き終了
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↓
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G免責の審尋
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↓
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H免責の決定
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