自己破産の大まかな手続きの流れ


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ここでは自己破産手続きの大まかな流れ(同時廃止の場合)と、財産の有無(同時廃止事件と破産管財人事件)による手続きの流れの違いを2つの図にしてみました。
手続きに対する全体的なイメージを持っていただくためにも、大まかな手続きの流れを見ていくことにしましょう。

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自己破産の大まかな手続きの流れ(同時廃止事件)

財産の有無(同時廃止事件と破産管財人事件)による手続きの流れの違い
 

 


  自己破産の大まかな手続きの流れ(同時廃止事件)

申し立てから免責の決定がおりるまでトータルで4〜6ヶ月程かかります〜

  *** 手続き開始 ***

  ●債権関係(借金の残高など)の情報収集
●自己破産 申立書の作成
●申立書に添付する必要書類の収集
自己破産 の手続きについては上記書類をすべて揃えて、不備なく裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で手続きの大部分は終了したことになります。

  裁判所に申し立て以後の手続きの流れ
@申し立て
(出頭1回目)
・・・
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。
約1か月
A破産の審尋
(出頭2回目)
・・・
申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。
   
B破産宣告決定
・・・
審尋の数日後に破産の決定がなされます。
同時廃止決定
・・・
破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
約2週間
(裁判所から各債権者に通知がされます。) 
C官報に公告
   
2週間
 
D破産の確定
   
約1ヶ月  
E免責の審尋
(出頭3回目)
・・・
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
約1ヶ月以上 (債権者の異議申し立て期間) 
F免責の決定
 
約2週間 
G官報に公告
   
2週間
   
H免責の確定・復権
・・・
これで借金が帳消しになります。また、公私の資格制限など破産者の不利益がなくなります。


 
   財産の有無(同時廃止事件と破産管財人事件)による手続きの流れの違い

** 申立人にめぼしい財産がない場合 **
  (同時廃止事件)
 
** 申立人にめぼしい財産がある場合 **
 (破産管財人事件)
@申し立て
@申し立て
A破産の審尋
A破産の審尋
B破産宣告決定
B破産開始決定
同時廃止決定
C破産管財人の選任
C免責の審尋
D債権者集会
D免責の決定
 
E債権の確定と配当
 
F手続き終了
 
 
G免責の審尋
 
 
H免責の決定
   
   
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