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| 自己破産 を申し立てるには、要件を満たしていなければなりません。自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
支払不能の状態とは、申立人の借金の総額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した場合ということになります。申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。 目安としては、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。なお、自己破産 の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。 |
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借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であるとの判断はできました。 *** 申し立て時に、ある程度以上価値がある財産を所有している場合 *** *** 免責不許可事由に該当する可能性がある場合 *** *** それ以外の問題点 *** |
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借金を返済することが困難になってきた段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立て行為ではないでしょうか。 |
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自己破産 の手続きを開始して、まず1番最初にすることが債権関係(借金の残高など)の情報収集になります。自己破産 を申し立てる場合の申立書と一緒に提出する書類の中に債権者一覧表があります。(債権者一覧表は破産申立書一式にセットになっています。破産申立書一式は各地方裁判所の窓口でもらえると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。)
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ここでは、自己破産 の手続き中で1番重要な部分でもある申立書作成について解説していきます。(破産申立書一式は各地方裁判所の窓口でもらえると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。) |
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申立書に添付する必要書類は各地方裁判所の申立書の内容や申立人の状況によってかなり違いがありますが、ここでは一般的な場合のj自己破産の必要書類を以下のリストに記載いたしました。 |
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| 自己破産 の申し立ては申立人の住宅地を管轄する地方裁判所にすることになります。 申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。 これらの書類を提出すると、その場で裁判所書記官に書類に不備がないか、自己破産 の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどを細かくチェックされることになり、問題がなければ申し立ては受理されることになります。 ここが自己破産 手続きの中で1番大きなポイントになると思います。もし、この時点で裁判所書記官に自己破産 は無理だとか、免責は受けられないとして、申し立てを受理してもらえない場合には自己破産ができないことになってしまいます。 もし、自己破産 の申し立てを受理してもらえない可能性がある場合は必ず事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。 そして、この時点で自己破産の申し立てを受理してもらうことができれば自己破産 手続きの90%は終了したといってもいいでしょう。 なお、自己破産 の申し立てを受け付けた旨の受理証明書はコピーして事件番号と一緒に各債権者あてに郵送します。この時点から、すべての取り立ては禁止されていますので、専門家に依頼していない場合でも債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。 *** 自己破産.com*** |
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