自己破産の実際の手続き2(破産宣告から免責まで)
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1.破産の審尋について |
自己破産 の申し立てが受理されると、裁判所から受理された日から1〜2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されることになります。
審尋では裁判官から支払い不能の状態に陥った理由や状況などについての質問を口頭で受けることになります。
質問の内容は、すでに提出してある申立書や陳述書などからで、申立書、陳述書の記載内容がしっかりしていれば、ほとんど問題になることはないでしょう。*** 自己破産.com*** |
2.破産の決定・同時廃止の決定から破産の確定まで
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審尋の終了後、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産の決定と同時廃止の決定がなされることになります。
その後、破産者は官報で公告され、2週間経過ののちに申立人の破産が確定することになります。
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3.免責の審尋について |
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破産が確定して、しばらくすると裁判所から免責審尋期日の連絡が入ることになります。
免責審尋期日は各地方裁判所によっても違いますが、破産が確定してから、だいたい1〜2ヶ月後くらいに指定されることが多いようです。
なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。
免責の審尋では裁判官から免責不許可事由の有無などについての質問を口頭で受けることになりますが、免責不許可事由がない場合には住所、氏名、生年月日などを聞かれる程度になります。*** 自己破産.com***
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4.免責不許可事由について |
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免責不許可事由があれば免責不許可の決定がされることになりますが、その免責不許可事由の詳細を列記しておきます。難しい言葉も出てきますが、赤字で記載している部分を押さえておけば大丈夫でしょう。
@.浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
※買い物、海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合
A.破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき。
※自己破産の直前に不動産の名義を変更して申し立てた場合
B.破産財団の負担を虚偽に多くしたとき。
C.破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
※特定の債権者にだけ借金を返済した場合
D.すでに返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき。
※自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をした場合
※クレジットカードで、家電製品、新幹線のチケットなどを購入して売却した場合
E.虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき。
※特定の債権者を除いた債権者名簿を提出した場合
F.免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき。
G.破産法の定める破産者の義務に違反したとき。
なお、免責が不許可になると借金が残るばかりか破産者としての不利益を受け続けることになってしまいます。
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5.免責の決定から免責の確定(復権)まで |
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免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
ここで初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。
免責(復権)の効果が以下のリストになります。
@.借金が帳消しになります。
A.市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
B.破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。
C.公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
D.私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができます。
E.7年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。
ここまでくればローンやクレジットが利用できなくなることを除き申し立て以前の状態に戻ることになります。これで自己破産のすべての手続きは終了です。*** 自己破産.com***
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