免責不許可事由とは破産宣告が出された人に対し、こういった条件に該当する人は借金の免除は認めませんといった基準を表したものです。ですから、極端に言ってしまうと支払いをすることが全く不可能な状態でも、この免責不許可事由に該当する場合には借金の免除が認められないことがあるということです。つまり自己破産を申し立て、免責を勝ち取ろうとする方にとっては、最後にして最大の難関がこの「免責不許可事由」なのです。以下は主な免責不許可事由を列挙したものです。
<免責不許可事由>
- 浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
- 破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき。
- 破産財団の負担を虚偽に多くしたとき。
- 破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
- すでに返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき。
- 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき。
- 免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき。
- 破産法の定める破産者の義務に違反したとき。
これらに該当しないことが免責の条件とも言えますが、これだけを見て具体的な事例を想像するには、ある程度の知識がなければ難しいのではないでしょうか。しかも、厄介なのは①のように浪費やギャンブル「など」と書かれていることからも分かるように、ギャンブルはあくまでも具体例の中の一つでしかなく、他にも具体的に挙げられていないものが多数あるということです。例として挙げられていないものは、個別の例を挙げていくと細かくなってしまい具体例を挙げきれないものや、今までに出されてきた実際の判決によるものが含まれるので、個々のケースが免責不許可事由に該当するかは一般の方にはなかなか判断がつかないことが多々あります。
しかし、まさか免責不許可事由に該当しているとは思ってもみなかった場合でも免責不許可という決定を一度出されてしまえば、その決定が覆ることはなく、借金が残るばかりか破産者としての不利益を7年間も受け続けることになります。ですから、免責不許可という最悪の結果を防ぐためには、自己破産を検討している段階で少しでも不安や不明な点があれば、まずは専門家に相談してみて欲しいのです。
<よくある免責不許可事由に該当例>
よく「借りて返す」もしくは「返してまた借りる」ということをしている方がいます。これを一般的な言葉で「自転車操業」と言いますが、なぜ返すのに借りたり、返したのにまた借りなくてはならないのでしょうか?
それは1ヶ月のお金の流れを考えてみれば簡単です。お給料が入り、まず何にも先に生きていくために必要な生活費を確保します。そして、その残りで返済をしなくてはならない訳ですが、生活費の除いた残りのお金だけでは返済額に足らないから借り入れをしなければならないのです。つまり、ご自分のお給料ではもう返済はできないという証拠なのです。
これを「返済不能の状態」と言いますが、借りて返してということを繰り返して見た目では返済が遅れていないので、「返済不能」だと認識できていない方も少なくありません。このことに気づかずズルズルと同じことを繰り返していることが大問題なのです。
この「自転車操業」という状態を上記の免責不許可事由に当てはめてみます。すると「借りて返す」もしくは「返してまた借りる」訳ですから、⑤の「すでに返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき。」に該当します。また、保証人がついているなどの理由から、一部の会社だけに返していたら、④の「破産の原因があるのに、特定の債権者に弁済期前に債務を弁済したとき。」に該当しますので、同時に二つの免責不許可事由に該当することにもなります。
おそらくこのようなことをしてしまう方のほとんどが「何とかして遅れないように必死だった」だけだと思います。何とか返済をしなければという責任感から行ってしまったのだと思います。しかし、それが免責不許可事由に該当してしまうのですから、まだしていない方はしなくても済むように早期に対策を考える必要がありますし、してしまった方もこれ以上繰り返すことだけはやめなくてはなりません。
ここでは自己破産の申し立て後の裁判所での手続き(破産の審尋、破産の決定、免責の審尋、免責の決定・復権)について同時廃止の場合を例として詳細に解説していくことにいたします。これで自己破産に関するすべての手続きは終わりになります。