自己破産 手続き中のトラブルについて
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1.違法な取り立てに対する対抗策*** 自己破産 ドットコム*** |
まず、自己破産 を申し立てるまでの間は債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではないということです。
とくに、自己破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者は無理な取り立てをしてくる可能性が高くなります。
債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産などの法的な手続きもされないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからです。
また、債権者の中には専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為をしてくる業者もあります。
司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。
なお、業者が会社や実家へ訪問しての取り立ては貸金業法規制法のガイドラインで禁止されています。
貸金業の登録している業者であれば会社や実家へ訪問しての取り立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
自己破産の申し立て後は、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
しかし、中にはそれを知っていて連絡してくる業者もないとはいえません。
貸金業の登録している業者であれば、自己破産 の申し立て後の取り立てが貸金業法規制法のガイドラインに違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取り立てなどによる被害があとを絶たないのが現状です。闇金融が債権者の中にいる場合は必ず弁護士または司法書士などの専門家に依頼するようにした方がいいでしょう
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2.債権者から訴えられた場合 *** 自己破産 ドットコム***
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自己破産 の申し立てまでの間は訴訟の提起などの法的な手続きは認められています。
とくに自己破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者から訴えられる可能性が高くなります。
債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産 などの法的な手続きもされないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからです。
結局のところ、裁判によりどんな判決が下されようが自己破産の申立人に債務を支払う能力はありません。業者もそのことは理解しており、裁判のような威嚇行為で、うまく和解に持ち込み返済させるなり債務者の家族や親類に返済してもらうことなどを狙っている場合もあります。
※平成17年1月1日改正の新破産法では自己破産の申し立て後は差し押さえなど法的な手続きは効果を失うことになります。
ですから、今までの破産法の時とは異なり訴訟の提起などをしても無駄になる可能性が高いので、新破産法では実際に訴訟をしてくる業者はほとんどなくなると思います。
そういった意味でも、平成17年1月1日の改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなったと思います。
※支払督促による場合
支払督促とは、裁判所が債務者に対して債務の支払いをしなさいという督促です。
通常の訴訟をする場合と違って、債権者の一方的な意見だけを聞いて行われるため通常の訴訟のように時間と費用がかからないので、業者がよく使う法的手段です。
当事務所で扱った破産事件で訴えられたケースも、ほとんどが支払督促によるものです。支払督促の申し立てがあると裁判所から通知が来ることになり、その通知が来てから2週間が経過すると、債権者は債務者の財産(給与債権などを含む)に対し差押えができるようになります。支払督促に対し異議申し立てをすることができれば、通常の訴訟に移行していくことになります。(通常の訴訟は時間がかかりますので、免責までには判決が出ない可能性が高くなります。)
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3.債権者から財産や給与を差押えられた場合 *** 自己破産 ドットコム***
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消費者金融業者などは会社員などの給与所得者が相手であるときには月々の給料をあてにして金銭を貸し付けることになり、返済が滞った場合には給料を差押えて返済させようとする場合があります。
最近では返済が遅れると内容証明郵便で、返済しないと給料を差押えると通知してくることが多くなりました。
実際には、自己破産の申し立てまでの間に訴訟の判決がでた場合、支払督促で仮執行宣言が付された場合などに差押えをすることが認められています。
そして、給与などを差し押さえられた場合には、自己破産 することを会社に知られずに手続きをしようと考えていた場合には、会社に知られることにもなってしまいます。
※なお、平成17年1月1日改正の新破産法では自己破産の申し立て後は差し押さえなど法的な手続きは効果を失うことになります。
ですから、今までの破産法の時とは異なり差し押さえなどをしても無駄になる可能性が高いので、新破産法では実際に訴訟をしてくる業者はほとんどなくなると思います。
そういった意味でも、平成17年1月1日の改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなったと思います。** 自己破産 ドットコム**
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4.違法な債務整理(整理屋、買取屋、紹介屋について)*** 自己破産 ドットコム*** |
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新聞の折込広告、スポーツ新聞、電話ボックスに配布されたチラシやダイレクトメールなどで、「借金の整理いたします」「借金をまとめませんか」といった広告を目にすることがあります。これらは、「整理屋」「買取屋」「紹介屋」と呼ばれる業者のおとり広告です。これらを利用した場合には自己破産 手続きの中で最も重要な免責決定を受けられなくなる可能性もあります。
「整理屋」とは
チラシなどで多重債務者を集め、高額の手数料を取り債務整理をしますが、結局のところ債務整理は行われず、債務者は一層の借金地獄にはまる場合がほとんどになります。
「買取屋」とは
債務者のクレジットカードで、家電製品、新幹線のチケットなどを大量に購入させて、債務者からこれらの商品を定価の30%〜40%で引き取るというやり方です。債務者は一時的には現金が手に入りますが、いずれクレジット会社から商品価格の全額の請求がくることになり、結局のところ借金を増やすことになります。この場合はクレジットカード会社に対して詐欺に当たるとして免責が受けられなくなります。
「紹介屋」とは
大手消費者金融から借りられなくなった債務者に対し、自分では融資は一切せずに、融資をしてくれる他の業者を紹介して、高額な紹介料を取っている業者です。紹介屋は自分の紹介で融資してもらえたように話しますが、実際は何もせず、ただ単に審査の甘い業者を知っているだけなのです。この場合も結局のところ借金を増やすことになります。 *** 自己破産 ドットコム***
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手続き費用分割可、当事務所に依頼後は取り立ての電話と各債権者への返済はストップされます。
再スタートに必要なのは、悩まずに相談をする勇気です! ⇒
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