自己破産 以外の解決策


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各手続きの詳細については後のページに譲るとして、ここでは自己破産 以外の任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理の手続きについてわかりやすく説明させていただきます。
自己破産 を含めた4つの債務整理の方法については、どの方法を選択しても、どんな状況にも対応できるようなオールマイティーな債務整理の方法はありません。
債務整理を検討している債務者の個人の事情を踏まえながら、それぞれの債務整理の方法について理解を深め、いずれかの方法を選択していくことになります。
なお、この後のページで自己破産以外の任意整理、特定調停、民事再生の3つの手続きについて細かく解説してありますので、そちらのほうも参考にしていただきたいと思います。
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1.任意整理による債務整理
2.特定調停による債務整理
3.民事再生による債務整理
 

 


   1.任意整理による債務整理 ***自己破産.com***


任意整理は、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法になります。
要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
任意整理の実際の手続きでは、司法書士または弁護士が各債権者との交渉を行い、借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をするような、新たな和解契約を結んでいき、その契約に基づいて返済を行っていく方法になります。
任意整理の手続きについては消費者金融などの利息が高い債権者に対し長く返済を続けている場合には、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
しかし、自己破産 のように借金自体がなくなるわけではなく、元金については返済していかなければなりませんので、債務の総額が大きい場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります



 
   2.特定調停による債務整理 ***自己破産.com***


特定調停については、司法書士または弁護士の代わりに裁判所が間に入って調停手続きを進めていくこと以外は内容的に任意整理とほぼ同じになります。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停についても、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
特定調停の実際の手続きでは、裁判所が間に入って各債権者との調停を行い、借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をするような、新たな調書を作成していき、その調停調書に基づいて返済を行っていく方法になります。
特定調停の手続きについても消費者金融などの利息が高い債権者に対し長く返済を続けている場合には、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
しかし、自己破産 のように借金自体がなくなるわけではなく、元金については返済していかなければなりませんので、債務の総額が大きい場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。



   3.民事再生による債務整理 ***自己破産.com***


民事再生も、任意整理、特定調停と同様に返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法ですが、借金を大幅に減額(原則5分の1)することができますので、任意整理、特定調停と比較して、月々の返済の負担をかなり軽減できる方法になります。
また、住宅ローンを除いて借金を整理することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。
ただ、民事再生は他の債務整理と比較すると手続きが複雑で期間もかかりますので、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合などを除いて、他の債務整理(自己破産、任意整理、特定調停)の方法も考慮に入れて判断していく必要があります。 


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