自己破産 以外の解決策1(任意整理による債務整理)
自己破産 手続きのご相談、ご依頼は長いキャリアと経験豊富な
司法書士法人リーガルハンズへ。
手続き費用分割可、当事務所に依頼後は取り立ての電話と各債権者への返済はストップされます。
再スタートに必要なのは、悩まずに相談をする勇気です! ⇒
お電話での無料相談(全国対応)はこちらへ ⇒
045−222−2775
| *以下に任意整理についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。 ***自己破産.com*** |
任意整理のメリット
任意整理は他の債務整理の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、会社の同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は司法書士、弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
また、他の借金整理の手続きと比較するとローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間が1番短いというのもメリットといえるでしょう。
任意整理は自己破産 や民事再生とは異なり一部の債務のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合や財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を手放したくない場合などにも手続きをすることができることもメリットになります。
任意整理のデメリット
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、数年間の間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
また、任意整理は各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりますので、収入がなければ任意整理を利用することはできませんし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできません。
結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産 を選択すべきでしょう。 ***自己破産.com***
|
手続き費用分割可、当事務所に依頼後は取り立ての電話と各債権者への返済はストップされます。
再スタートに必要なのは、悩まずに相談をする勇気です! ⇒
自己破産とは?
借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
数千件以上の実績とキャリアの当事務所へ、ぜひご相談ください。
自己破産 担当チーム