自己破産 以外の解決策1(任意整理による債務整理)


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任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
実際の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合い、利息制限法に従い利息の引き直しを行い再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をしていく借金整理の方法です。
任意整理の簡単な手続きの流れは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入り、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなどを調査します。)をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それぞれの債権者と契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。
任意整理の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
また、任意整理は他の債務整理の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、会社の同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は司法書士または弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらくの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。ただ、他の手続きと比較するとローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間は1番短い方法といえるでしょう。
さて、実際の手続きについてですが、一般の人が借金整理の話し合いをしようとしても、現実的に話し合いに応じるような債権者はいませんので、任意整理の手続きは、まず司法書士または弁護士に依頼をするところから始まります。
司法書士または弁護士は依頼人から借金の額や利息、いつ頃から返済しているかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況を調査していくことになります。
借金の借り入れ先が消費者金融の場合は、利息制限法(年利15〜20%)の利率をはるかに上回る高い利息で借り入れをしていますので、利息制限法で定められた返済額より多く返済していることになります。
※利息制限法について
利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお金の貸し付けをしているのですが、消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けていることになります。
貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合には違反にはならないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんどのケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。

任意整理の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
要するに、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしている場合で、長い間にわたって返済していれば元金もそれだけ減ることになりますので、5年以上返済していれば元金はかなり減ることになり、10年以上返済していれば元金はなくなってしまう場合や多く払いすぎた分を債権者から取り戻せる場合もあります。
任意整理は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合に有効な債務整理の方法になります。
ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできませんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産 を選択すべきだと思います。
なお、司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。
今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
メールおよび電話での相談は無料でお受けしておりますので、ぜひ利用していただき、
今後の問題解決への糸口にしていただきたいと思います 。
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*以下に任意整理についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。 ***自己破産.com***

任意整理のメリット
任意整理は他の債務整理の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、会社の同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は司法書士、弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
また、他の借金整理の手続きと比較するとローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間が1番短いというのもメリットといえるでしょう。
任意整理は自己破産 や民事再生とは異なり一部の債務のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合や財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を手放したくない場合などにも手続きをすることができることもメリットになります。

任意整理のデメリット
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、数年間の間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
また、任意整理は各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりますので、収入がなければ任意整理を利用することはできませんし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできません。
結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産 を選択すべきでしょう。 ***自己破産.com***


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