自己破産 以外の解決策2(特定調停による債務整理)
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| *以下に特定調停についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。***自己破産.com*** |
特定調停のメリット
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることがありません。
また、特定調停は自己破産や民事再生とは異なり一部の債務のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合や財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を手放したくない場合などにも手続きをすることができることもメリットになります。
特定調停のデメリット
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、数年間の間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
また、特定調停は各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりますので、収入がなければ特定調停を利用することはできませんし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできません。
結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産 を選択すべきでしょう。
なお、ご自身で手続きを進める場合では、裁判所に何度か足を運ばなければなりませんし、各債権者からの取り立てに対しご自身で対応していかなければなないなどのデメリットがあります。
また、任意整理との比較になりますが、最終的に和解が成立しない場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないことや最終的に債権者に対し支払っていく総額が任意整理と比べて高くなる傾向があるなどのデメリットもあります。**自己破産.com**
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自己破産とは?
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自己破産担当チーム