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| *以下に民事再生についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。 |
| 民事再生のメリット 任意整理や特定調停においては、原則として元金を減額することはできませんが、個人版民事再生においては、原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので、債務額の減額の割合は任意整理や特定調停に比べて大きいということになります。 また、住宅を持っていて住宅ローンがまだ残っているという場合、自己破産 してしまうと住宅を手放さなければなりませんが、民事再生においては、住宅を手放すことなく再生手続きを行うことができます。 また、自己破産 とは異なり資格制限を受けることもありませんので、弁護士、司法書士、税理士などの資格で仕事をされている方でも業務を続けていくことができますし、会社の取締役になっている方でも退任する必要はありません。 民事再生のデメリット |
自己破産とは?
借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
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