自己破産 以外の解決策3(民事再生による債務整理)

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民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生制度には、自己破産 制度のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
自己破産 では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
さて、実際の手続きについてですが、まず申立人は管轄の地方裁判所に民事再生の申し立てをすることになります。
裁判所は申立人が民事再生の手続きをするための要件を満たしていれば民事再生の手続きの開始を決定します。
裁判所での手続きは、申立人の財産や収入の調査、債権の調査および確定を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、その再生計画を裁判所が認可し決定した返済計画に従って3年程度で返済していくことになります。
個人版民事再生は、1.小規模個人再生、2.給与所得者等再生、3.住宅ローンに関する特則の3つの柱によって成り立っています。
1.小規模個人再生
小規模個人再生を利用するためには、ある程度定期的な収入がなければなりません。
要するに、定期的に収入があれば個人事業主でもサラリーマンでもかまわないことになります。その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
なお、小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要になります。
2.給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用するためには、定期的な収入で、なおかつその収入に変動幅が少ない場合でなければなりません。
要するにサラリーマンや公務員のように収入に変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。
その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
給与所得者等再生でも債権額の5分の1か100万円のいずれか多いほうを3年間程度で返済していくのが原則です。なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
しかし、その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになってしまいます。
上記規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
なお、給与所得者等再生の場合には各債権者の同意は必要ありませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
3.住宅ローンに関する特則
この点が債務整理に民事再生を選択する上での最大のメリットになります。
要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。
借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。
そこで民事再生の手続きの中の住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。
なお、住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できることになりますが、住宅ローンの返済に関しては元金や利息(損害金を含む)のカットは認められませんので、今までと同じように返済していく必要があります。

最後になりましたが、民事再生ができるかどうかの判断は自己破産以上に難しいですし、民事再生の手続きは1度失敗してしまうと専門家でも対処のしようがありませんので、ご自分で判断するのではなく、必ず司法書士または弁護士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
なお、司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。
今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
メールおよび電話での相談は無料でお受けしておりますので、ぜひ利用していただき、今後の問題解決への糸口にしていただきたいと思います。
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*以下に民事再生についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。

民事再生のメリット
任意整理や特定調停においては、原則として元金を減額することはできませんが、個人版民事再生においては、原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので、債務額の減額の割合は任意整理や特定調停に比べて大きいということになります。
また、住宅を持っていて住宅ローンがまだ残っているという場合、自己破産 してしまうと住宅を手放さなければなりませんが、民事再生においては、住宅を手放すことなく再生手続きを行うことができます。
また、自己破産 とは異なり資格制限を受けることもありませんので、弁護士、司法書士、税理士などの資格で仕事をされている方でも業務を続けていくことができますし、会社の取締役になっている方でも退任する必要はありません。

民事再生のデメリット
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、大体5〜7年くらいの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
民事再生には自己破産 をしたときのような法的な制約はまったくありませんが、手続きが複雑なこと、手続きの期間や費用がかかること、適用要件の判断が難しいことなどのデメリットもあります。

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