第16回 「自己破産をすると、周りに知られてしまう?」(2012.01.16)
■周りに知られてしまう?
相談者からのご質問で多いのは、自己破産をすると周りに知られてしまうのではないかというご質問です。
まず、自己破産についてのよくある誤解として、自己破産をすると戸籍や住民票に記載されてしまうため、そこから知られてしまうのではないかという誤解です。
それは誤解です。
自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産をしたことが記載されることはありません。
ただし、本籍地の市町村役場にある破産者名簿というものには記載されますが、これは非公開のもので一般の人が閲覧できるものではありません。
また、自己破産をすると、官報というものに名前が掲載されてしまいます。
官報とは、国が発行する機関誌で、法律、政令、条約等の公布されたときや、自己破産や民事再生をしたときの公告として官報に掲載されます。
官報はインターネットで無料で閲覧することができますが、官報を閲覧している人はほとんどいないと言っていいでしょう。
したがって、自己破産をしたことが周りに知られる可能性は低いでしょう。
■家族に知られてしまう?
自己破産をしたことが周りに知られる可能性は低いと書きました。
ただし、家族は例外です。
裁判所が同居している家族の収入を把握するために、給与明細や通帳のコピーを書類として提出しなければなりません。
また、自己破産は、簡単に言ってしまうと、一定額以上の財産を手放す代わりに、借金を帳消しにしてもらう手続きになります。
そのため、一定額以上の財産は競売にかけられてしまうために、そこからも家族に知られてしまいます。
これらの理由などから、自己破産をすると、同居している家族に知られない可能性は極めて低いです。
したがって、自己破産をする場合は、家族に事情を打ち明け、協力を求めた方が良いでしょう。
■会社に知られてしまう?
裁判所から会社に対して自己破産をしたことを通知することはありませんので、原則として、ご自身が会社に報告しない限りは会社に知られてしまうことはほとんどありません。
ただし、自己破産を申し立てるまでの間に債権者が訴訟を起こし、給料の差し押さえをされた場合には会社に知られてしまいます。
また、司法書士や弁護士の専門家に依頼していない場合で、仕事中など連絡がとれないときには債権者から会社に連絡がいってしまうことがあります。
そこから会社に知られてしまう可能性があります。
借金問題を解決するには専門家に相談するのが一番の近道です。
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