第17回 「自己破産をするとすべての財産を失ってしまう?」(2012.02.02)
■自己破産をするとすべての財産を失うわけではない!
自己破産をするとすべての財産を失ってしまうと思われている方がいらっしゃいます。
しかし、それは事実ではありません。
自己破産をしてもすべて財産が没収されるわけではありません。
もし、すべての財産を没収されてしまったとすると、破産後に、債務者が生活できなくなってしまいます。
そのため、自己破産をしても一定の財産は、手元に残すことができるのです。
■手元に残せる自由財産とは?
では、どのような財産を手元に残せるのでしょうか?
結論からいうと、「自由財産」というものは手元に残しておくことができます。
具体的には、自由財産とは下記の①~④のものになります。
①99万円以下の現金
②差押え禁止動産
差押え禁止動産の具体例としては、下記のようなものがあります。
・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
・実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
③差押え禁止債権
差押え禁止動産の具体例としては、給料、賃金、退職年金、賞与などの4分の3に相当する部分の債権など
④差押え禁止の権利
生活保護を受け取るための権利、年金を受け取るための権利、失業保険を受け取るための権利など
■自由財産は拡張される場合がある!
上にあげたのが自由財産になります。
この自由財産が手元に残しておくことができるのです。
そして、この自由財産は拡張されることがあります
つまり、裁判所は、破産者の申立て、あるいは裁判所の職権によって自由財産の範囲を拡張することができるのです。
この自由財産の拡張は、あくまで裁判所の裁量であり、それぞれの裁判所によって運用が異なっています。
そのため、一概にはいえませんが、車、預貯金、生命保険解約返戻金など20万円以下であれば自由財産の拡張が認められる可能性があります。
■一人で悩まずにまずはご相談を!
以上のように、自己破産をしたからといってすべての財産を失ってしまうわけではありません。
自己破産は人生に何度もするものではありません。
そのため、わからないことや、間違った情報が飛び交っています。
自己破産についての悩みは専門家に相談するのが一番です。
当事務所のリーガルハンズは、自己破産を含めた借金整理の専門家です。相談は何度でも無料になっておりますので、お気軽にご相談ください。
